農家の方々が市民農園を開設する場合
農家や法人のみなさんが、自ら市民農園を開設する場合2通りの開設方法があります。
(1)自らが開設主体となり利用者に農地を区画割りして貸付を実施する「特定農地貸付法」の方式と、(2)農業経営は農家が行い、利用者がこの農園で農作業を実施する「農園利用方式」です。「農園利用方式」と「特定農地貸付法」の違いは以下のとおりです。
農地法の規制は?
- 特定農地貸付法
賃借権を設定しますので農地法の規制を受けますが、農地法第3条の権利移動の許可が不要になります。 - 農園利用方式
賃借権を設定するものではありませんので農地法の規制は受けません。
開設する農地について
- 特定農地貸付法
対象になる農地は面積が10a未満の農地であり、開設するためには当該農地を所轄する農業委員会の承認及び市町村と貸付協定を締結する必要があります。 - 農園利用方式
自らが所有する農地で開設ができます。
利用者との契約方式は?
- 特定農地貸付法
開設者は利用者と農地の貸付契約を締結し、利用者は農地の借り受けを行い当該農地の賃料として料金を支払います。 - 農園利用方式
開設者は利用者と農園利用契約を締結し、利用者は農園に入園する際に入園料として料金を支払います。
農業経営は?
- 特定農地貸付法
農園の借り受け農地の管理は利用者が行い、出来た野菜などは利用者の所有となります。 - 農園利用方式
農園の管理は開設者が行い、出来た野菜などは開設者が所有することになります。
それぞれのメリットは?
- 特定農地貸付法の開設メリット
自らで農業経営を行えなくなった遊休農地の活用ができる。農地を区画割りして利用者に貸付を行える。 - 農園利用方式の開設メリット
自ら農業経営をしながら市民農園の開設ができる。開設手続きが不要である。
※休憩施設などを整備する場合には、農地転用許可などが必要になるため、「市民農園整備促進法」によって開設する方法があります。
市町村、農協に市民農園を開設してもらう場合
農家のみなさんが、自ら市民農園を開設できない場合は、地元の市町村や農協に市民農園を開設してもらうことができます。 この場合、農地を市町村や農協に貸すことによって、市町村や農協が市民農園を開設し、利用者の方に農地を貸し付けるものです。
市民農園として農地を貸したいという希望がある場合は、地元の市町村や農協に相談をしてください。
なお、市町村や農協の方針等によっては、農家のみなさんの希望に沿えない場合もありますので、御留意ください。
茨城県内の市民農園の年度別設置数の推移
R4年度以降は農園利用方式によるものを除く
年度 | 市民農園数(ヶ所) |
---|---|
平成23年度 | 129 |
平成24年度 | 132 |
平成25年度 | 134 |
平成26年度 | 132 |
平成27年度 | 119 |
平成28年度 | 120 |
平成29年度 | 119 |
平成30年度 | 119 |
令和元年度 | 114 |
令和2年度 | 110 |
令和3年度 | 109 |
令和4年度 | 84 |
令和5年度 | 88 |